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消費者金融は貸金業者になります。
貸金業法は、近年増加した借金問題や、債務者の問題を解決するために、従来の法律を抜本的に改正したものです。
貸金業法の主な内容は、年収の3分の1を越える借金を禁止する総量規制と、上限金利を下げた金利規制です。
では、貸金業法の対象となる貸金業者とは、どんな業者でしょうか。
お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、貸金業者といいます。
具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。
銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫なども、さまざまな融資を行っていますが、これらは貸金業者ではありません。
クレジットカードで現金を借りるキャッシングの場合は、貸金業法が適用されます。
これは、クレジットカード会社が貸金業者として、貸金業法に基づいた貸し付けを行っているからです。
しかし、同じクレジットカードでも、商品やサービスを購入するショッピングの場合は、貸金業法は適用されません。
ただし、リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」という法律が適用されます。
ヤミ金融とは、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営むヤミの業者です。
登録を受けた貸金業者ではないため、違法な高金利の貸し付けを行ったり、暴力的な取立てを行うものも少なくありません。
もともと違法業者なので、債務整理の交渉にも応じないところがあります。
法律を無視したヤミ金融からは絶対、借り入れしないようにしましょう。
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