債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するのか
債務整理には、法的支払わなければならない元金を元に返済額の減額を調整する任意整理、裁判所から借金返済免除の許可を得る自己破産、裁判所の許可を得て減額する個人再生があります。
どの方法が適しているかは、債務内容(金額、取引年数など)や債務者の返済能力を考慮してで決めることになります。
債務整理を扱う専門家には、主に弁護士と司法書士がいます。
では、弁護士と司法書士には、どのような違いがあるのでしょうか。
司法書士は「書類作成代理人」として自己破産・個人再生申立書を作成します。
それに対して、弁護士は本人の「代理人」として自己破産・個人再生申立をすることが出来るという違いがあります。
しかし、実際の手続きには、それほどの違いはありません。
弁護士は、本人の「代理人」として、債務整理に発生する手続きや、債務整理に関する手続きを全て行う専門家ですので、万が一裁判手続きが必要となった際もそのまま依頼をすることが出来ます。
司法書士は、基本的に「書類作成代理人」として自己破産・個人再生申立書を作成します。
弁護士に比べて代理手続きを行える範囲は限られますが、任意整理の代理人となることや、自己破産の書類作成などは可能です。
また、多くの弁護士が相談だけでも費用がかかるのに対して、司法書士の場合は相談業務は基本的に無料です。
法的な相談業務でお金を取ると、弁護士法に触れてしまうからです。
尚、認定司法書士の場合は、簡裁訴訟代理関係業務も可能となります。
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