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利息制限法について詳しく知ろう
ここでは、グレーゾーン金利と深く関わる「利息制限法」について、どういう法律なのかを解説していきます。
利息制限法は、利息に関して作られた最初の法律で、明治10年にはすでに存在していました。
その後、昭和29年などに改正され、現在施行されている利息制限法は、2010年に改正されたものになります。
この法律では、具体的に金利の上限を定めています。
そして、その上限を超える利息で貸し出されたお金については、その超過分の利息を無効とする、ということが明記されています。
最近話題になっている「過払い金返還請求」というのは、この「超過分の利息」を取り戻す請求です。
利息制限法が実際にどのような利息を定めているかというと、例えば融資の額が10万円未満の場合は、年率20パーセントまでとなっています。
そして、10万円以上で100万円未満の場合は、年率18パーセントまでとなっています。
さらに、100万円以上の場合は、年率15パーセントまで、となっています。
ちなみに、利息上限法も他の法律同様、違反したものに対しては厳しい罰則を定めています。
違反者に対しては、懲役5年以下、もしくは罰金1000万円以下が課されるとされており、実際にごく一部業者が罰せられた例があります。
もちろん、ほとんどの消費者金融は、こうした法律を遵守して健全な経営をされていますので、基本的には何も心配はいりません。
注意しなければならないのは、法律を一切無視して営業をしている、いわゆる闇金融と呼ばれる業者です。
また、利息制限法については、総務省のホームページでも詳しい解説がなされているため、興味のある方はそれを読んでいただくのもいいかと思います。
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